特殊建築物定期報告と外壁調査について

建物所有者は、建築基準法で所有する建築物の定期的な調査を行うことが義務付けられています。

これは、劣化した建物の外壁から落下したタイルが歩行者に当たるといった重大な事故に繋がるなどした事例を踏まえて法改正がなされました。

具体的には、不特定多数の人が利用する一定以上の延べ床面積を有する建築物を特殊建築物と呼び、定期的な点検の実施と結果報告を特殊建築物定期報告として所轄の行政庁に提出するものです

調査の実施は、一級または二級の建築士を持つまたは同等の資格を有する者が、建物所有者の委託を受けて行う例が多いです。

定期報告にはさまざまな調査が義務付けられていて、外壁ならば10年に1回の実施が必要です。

外壁の仕上げコンクリートやタイルや吹付け塗装の状況を、打診や目測や触感で調査員が調べます。

近年、脚光を浴びている調査方法が赤外線調査です。

これは、調査員の長年の経験とカンに頼っていた調査を、赤外線にて撮影された画像や映像から客観的に診断するものです。

一般財団法人日本耐震診断協会は、この調査の実績を数多く持っていて、迅速かつ低コストで確実な外壁調査を実現しています。